コラム
2006年10月10日
厚生労働省は、狂犬病予防法で飼い犬への装着が義務付けられている「鑑札」と予防注射の「注射済み票」の形・大きさ・デザインなどを、 区市町村が自由に決められるよう、年内にも施行規則を改正する方針を決めました。 現行のスタイルは、番犬などを想定していた1950年の法施行時のまま。最近は小型犬が流行し、 「大き過ぎる」「格好が悪い」などの理由や周知不足から着けない飼い主が増加しており、 厚労省は自由化で装着率アップにつなげたい考えのようです。 狂犬病予防法は、区市町村に飼い犬を登録した際に交付される登録番号や自治体名が記載された鑑札(2.5cm×3.5cmの楕円形)と、 年1回の予防注射を受けたことを証明する注射済み票(4cm×2cmの長方形)の2種類を、首輪などに着けることを飼い主に義務付けており、 違反した場合は20万円以下の罰金が科されることになっていますが・・・・・以外と知られていないようです。 改正案は、大きさや形の規定を撤廃し、現在はほとんどが金属の材質も、耐久性があるものならば○としました。 例えば、小型犬の首輪につけられるような小さな鑑札や、鎖などが付いたタイプ、プラスチック製なども可能になるほか、 注射済み票はシールにして鑑札の裏に貼ることも認められるようです。